(支払督促の申立て)
第383条
支払督促の申立ては、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2項
次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、
それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
1
事務所 又は
営業所を有する者に対する請求でその事務所 又は
営業所における業務に関するもの 当該事務所 又は
営業所の所在地
2
手形 又は
小切手による金銭の支払の請求 及び
これに附帯する請求 手形 又は
小切手の支払地