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民事訴訟法
> 条文別 > 第392条 (期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法
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第7編 督促手続
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(期間の徒過による支払督促の失効)
第392条
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、
支払督促は、
その効力を失う。
次条 (第393条(仮執行の宣言後の督促異議))
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