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民事訴訟法
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民事訴訟法
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(仮執行の宣言後の督促異議)
第393条
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、
債務者は、
その支払督促に対し、
督促異議の申立てをすることができない。
次条 (第394条(督促異議の却下))
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