(申立ての却下)
第385条
支払督促の申立てが第382条 若しくは
第383条の規定に違反するとき、
又は 申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、
その申立てを
却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合における
その一部についても、
同様とする。
又は 申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、
その申立てを
却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合における
その一部についても、
同様とする。
2項
前項の規定による処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
3項
前項の処分に対する異議の申立ては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。