6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第385条 (申立ての却下)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(申立ての却下)
第385条  支払督促の申立てが第382条 若しくは 第383条の規定に違反するとき、
又は 申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、

その申立てを
却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合における
その一部についても、
同様とする。
2項  前項の規定による処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
3項  前項の処分に対する異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第386条(支払督促の発付等))

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