6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第388条 (支払督促の送達)
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(支払督促の送達)
第388条  支払督促は
債務者に送達しなければならない。
2項  支払督促の効力は、
債務者に送達された時に生ずる。
3項  債権者が申し出た場所に
債務者の
住所、居所、営業所 若しくは 事務所
又は 就業場所がないため、
支払督促を送達することができないときは、

裁判所書記官は、
その旨を債権者に通知しなければならない。
この場合において、
債権者が
通知を受けた日から2月の不変期間内に
その申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、

支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
次条 (第389条(支払督促の更正))

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