(一期日審理の原則)
第370条
少額訴訟においては、
特別の事情がある場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日において、
審理を完了しなければならない。
特別の事情がある場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日において、
審理を完了しなければならない。
2項
当事者は、
前項の期日前 又は その期日において、
すべての攻撃 又は 防御の方法を提出しなければならない。
ただし、 口頭弁論が続行されたときは、
この限りでない。
前項の期日前 又は その期日において、
すべての攻撃 又は 防御の方法を提出しなければならない。
ただし、 口頭弁論が続行されたときは、
この限りでない。