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第6編 少額訴訟に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(一期日審理の原則)
第370条  少額訴訟においては、
特別の事情がある場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日において、
審理を完了しなければならない。
2項  当事者は、
前項の期日前 又は その期日において、
すべての攻撃 又は 防御の方法を提出しなければならない。

ただし、 口頭弁論が続行されたときは
この限りでない。
次条 (第371条(証拠調べの制限))

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