(証人等の尋問)
第372条
証人の尋問は、
宣誓をさせないですることができる。
宣誓をさせないですることができる。
2項
証人 又は
当事者本人の尋問は、
裁判官が相当と認める順序でする。
裁判官が相当と認める順序でする。
3項
裁判所は、
相当と認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、
証人を尋問することができる。
相当と認めるときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、
裁判所 及び 当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、
証人を尋問することができる。