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(仮執行の宣言)
第376条  請求を認容する判決については、
裁判所は、
職権で、
担保を立てて、 又は 立てないで
仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2項  第76条、
第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、

前項の担保
について準用する。
次条 (第377条(控訴の禁止))

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