(異議後の審理 及び
裁判)
第379条
適法な異議があったときは、
訴訟は、
口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、
通常の手続によりその審理 及び 裁判をする。
訴訟は、
口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、
通常の手続によりその審理 及び 裁判をする。
2項
第362条、
第363条、
第369条、
第372条第2項
及び 第375条の規定は、
前項の審理 及び 裁判
について準用する。
第363条、
第369条、
第372条第2項
及び 第375条の規定は、
前項の審理 及び 裁判
について準用する。