(担保の提供)
第405条
この編の規定により担保を立てる場合において、
供託をするには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は 執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
供託をするには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所 又は 執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
2項
第76条、
第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、
前項の担保
について準用する。
第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、
前項の担保
について準用する。