(利息の制限)
第1条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、
その超過部分について、
無効とする。
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、
その超過部分について、
無効とする。
1
元本の額が10万円未満の場合 年2割
2
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
3
元本の額が100万円以上の場合 年1割5分