6色分け六法  >  利息制限法  > 条文別 > 第1条 (利息の制限)
利息制限法    全条文     全編章
第1章 利息等の制限    全条文     編章別条文→     次章 →
(利息の制限)
第1条   金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、

その超過部分について、
無効とする。
 元本の額が10万円未満の場合 年2割
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分
次条 (第2条(利息の天引き))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト