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利息制限法    全条文     全編章
第1章 利息等の制限    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(利息の制限)    条文別へ
第1条   金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ
当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、

その超過部分について、
無効とする。
 元本の額が10万円未満の場合 年2割
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分
(利息の天引き)    条文別へ
第2条   利息の天引きをした場合において、
天引額が
債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額
を超える
ときは、

その超過部分は、
元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)    条文別へ
第3条   前2条の規定の適用については、
金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、

礼金、
割引金、
手数料、
調査料
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
利息とみなす。

ただし、 契約の締結 及び 債務の弁済の費用は、
この限りでない。
(賠償額の予定の制限)    条文別へ
第4条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が
第1条に規定する率の1.46倍
を超える
ときは、

その超過部分について、
無効とする。
2項  前項の規定の適用については、
違約金は、
賠償額の予定とみなす。

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