(みなし利息)
第3条
前2条の規定の適用については、
金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、
礼金、
割引金、
手数料、
調査料
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
利息とみなす。
ただし、 契約の締結 及び 債務の弁済の費用は、
この限りでない。
金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、
礼金、
割引金、
手数料、
調査料
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
利息とみなす。
ただし、 契約の締結 及び 債務の弁済の費用は、
この限りでない。