6色分け六法
>
利息制限法
> 条文別 > 第4条 (賠償額の予定の制限)
利息制限法
全条文
全編章
第1章 利息等の制限
全条文
編章別条文→
次章 →
(賠償額の予定の制限)
第4条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が
第1条に規定する率の1.46倍
を超える
ときは、
その超過部分について、
無効とする。
2項
前項の規定の適用については、
違約金は、
賠償額の予定とみなす。
次条 (第5条(元本額の特則))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト