(賠償額の予定の特則)
第7条
第4条第1項の規定にかかわらず、
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が
年2割を超えるときは、
その超過部分について、
無効とする。
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が
年2割を超えるときは、
その超過部分について、
無効とする。
2項
第4条第2項の規定は、
前項の賠償額の予定について準用する。
前項の賠償額の予定について準用する。