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(電磁的記録による縦覧等)
第5条  民間事業者等は、
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項 又は 当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2項  前項の規定により行われた縦覧等については、
当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
次条 (第6条(電磁的記録による交付等))

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