民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
全編章
(目的)
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第1条
この法律は、
法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)
により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、
電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、
書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、
もって国民生活の向上 及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)
により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、
電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、
書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、
もって国民生活の向上 及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
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第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
1
民間事業者等 法令の規定により書面 又は
電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。
ただし、 次に掲げる者を除く。
ただし、 次に掲げる者を除く。
イ
国の機関
ロ
地方公共団体 及び
その機関
ハ
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号ニからチまでに掲げるもの
2
法令 法律 及び
法律に基づく命令をいう。
3
書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
4
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
5
保存 民間事業者等が書面 又は
電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、 又は
常備することをいう。
ただし、 訴訟手続その他の裁判所における手続 並びに 刑事事件 及び 政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。
ただし、 訴訟手続その他の裁判所における手続 並びに 刑事事件 及び 政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。
6
作成 民間事業者等が書面 又は
電磁的記録を作成し、記載し、記録し、 又は
調製することをいう。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
7
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名 又は
名称を書面に記載することをいう。
8
縦覧等 民間事業者等が書面 又は
電磁的記録に記録されている事項を縦覧 若しくは
閲覧に供し、 又は
謄写をさせることをいう。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
9
交付等 民間事業者等が書面 又は
電磁的記録に記録されている事項を交付し、 若しくは
提出し、 又は
提供することをいう。
ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。
ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。
10
保存等 保存、作成、縦覧等 又は
交付等をいう。
(電磁的記録による保存)
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第3条
民間事業者等は、
保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2項
前項の規定により行われた保存については、
当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該保存に関する法令の規定を適用する。
当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該保存に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成)
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第4条
民間事業者等は、
作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは 写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、
当該他の法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは 写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、
当該他の法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2項
前項の規定により行われた作成については、
当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該作成に関する法令の規定を適用する。
当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該作成に関する法令の規定を適用する。
3項
第1項の場合において、
民間事業者等は、
当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
民間事業者等は、
当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
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第5条
民間事業者等は、
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項 又は 当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項 又は 当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2項
前項の規定により行われた縦覧等については、
当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による交付等)
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第6条
民間事業者等は、
交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは 写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、
当該他の法令の規定にかかわらず、
政令で定めるところにより、
当該交付等の相手方の承諾を得て、
書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは 写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、
当該他の法令の規定にかかわらず、
政令で定めるところにより、
当該交付等の相手方の承諾を得て、
書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
2項
前項の規定により行われた交付等については、
当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該交付等に関する法令の規定を適用する。
当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該交付等に関する法令の規定を適用する。
(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)
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第7条
地方公共団体は、
条例 又は 規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
この法律の趣旨にのっとり、
条例 又は 規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
条例 又は 規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
この法律の趣旨にのっとり、
条例 又は 規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
2項
国は、
条例 又は 規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
条例 又は 規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(政令 又は
主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
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第8条
この法律の規定に基づき政令 又は
主務省令を制定し、 又は
改廃する場合においては、
それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
(主務省令)
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第9条
この法律における主務省令は、
当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び 原子力規制委員会規則を除く。)
を所管する内閣府 又は 各省の内閣府令 又は 省令とする。
ただし、 会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は 原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、
それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は 原子力規制委員会規則とする。
当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び 原子力規制委員会規則を除く。)
を所管する内閣府 又は 各省の内閣府令 又は 省令とする。
ただし、 会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は 原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、
それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は 原子力規制委員会規則とする。