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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律    全条文     全編章
★☆★未設定★☆★
(目的)
第1条   この法律は、
法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
(以下「電磁的方法」という。)
により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、
電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、
書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、
もって国民生活の向上 及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
次条 (第2条(定義))

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