6色分け六法  >  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律  > 条文別 > 第2条 (定義)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律    全条文     全編章
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(定義)
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 民間事業者等 法令の規定により書面 又は 電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。
ただし、 次に掲げる者を除く。
 国の機関
 地方公共団体 及び その機関
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号ニからチまでに掲げるもの
 法令 法律 及び 法律に基づく命令をいう。
 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
 保存 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、 又は 常備することをいう。
ただし、 訴訟手続その他の裁判所における手続 並びに 刑事事件 及び 政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。
 作成 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録を作成し、記載し、記録し、 又は 調製することをいう。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名 又は 名称を書面に記載することをいう。
 縦覧等 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録に記録されている事項を縦覧 若しくは 閲覧に供し、 又は 謄写をさせることをいう。
ただし、 裁判手続等において行うものを除く。
 交付等 民間事業者等が書面 又は 電磁的記録に記録されている事項を交付し、 若しくは 提出し、 又は 提供することをいう。
ただし、 裁判手続等において行うもの 及び 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。
10  保存等 保存、作成、縦覧等 又は 交付等をいう。
次条 (第3条(電磁的記録による保存))

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