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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律    全条文     全編章
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(電磁的記録による保存)
第3条  民間事業者等は、
保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。)については
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2項  前項の規定により行われた保存については、
当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該保存に関する法令の規定を適用する。
次条 (第4条(電磁的記録による作成))

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