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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律    全条文     全編章
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(電磁的記録による作成)
第4条  民間事業者等は、
作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面 又は その原本、謄本、抄本 若しくは 写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。については、
当該他の法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2項  前項の規定により行われた作成については、
当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、
当該作成に関する法令の規定を適用する。
3項  第1項の場合において、
民間事業者等は、
当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
次条 (第5条(電磁的記録による縦覧等))

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