6色分け六法  >  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律  > 条文別 > 第8条 (政令 又は 主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
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(政令 又は 主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
第8条   この法律の規定に基づき政令 又は 主務省令を制定し、 又は 改廃する場合においては、
それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。
を定めることができる。
次条 (第9条(主務省令))

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