6色分け六法
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び
発信者情報の開示に関する法律
> 条文別 > 第1条 (趣旨)
★☆★未設定★☆★
(趣旨)
第1条
この法律は、
特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示を請求する権利につき
定めるものとする。
特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示を請求する権利につき
定めるものとする。