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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示に関する法律    全編章
(趣旨)    条文別へ
第1条   この法律は、
特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示を請求する権利につき
定めるものとする。
(定義)    条文別へ
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、 又は 当該特定電気通信設備の送信装置当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
(損害賠償責任の制限)    条文別へ
第3条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、
これによって生じた損害については、
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときでなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、
この限りでない。
 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2項  特定電気通信役務提供者は、
特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については
当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、

賠償の責めに任じない。
 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号 及び 第4条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利 及び 権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から7日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(公職の候補者等に係る特例)    条文別へ
第3条の2   前条第2項の場合のほか、
特定電気通信役務提供者は、
特定電気通信による情報選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)
の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、
当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、

賠償の責めに任じない。
 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、 又は 当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等公職の候補者 又は 候補者届出政党公職選挙法第86条第1項 又は 第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。) 若しくは 衆議院名簿届出政党等同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。) 若しくは 参議院名簿届出政党等同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由 及び 当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から2日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から名誉侵害情報等 及び 名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等公職選挙法第142条の3第3項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項 又は 同法第142条の5第1項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器入出力装置を含む。の映像面に正しく表示されていないとき。
(発信者情報の開示請求等)    条文別へ
第4条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、
次の各号のいずれにも該当するときに限り、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、
当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報
氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる。
 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2項  開示関係役務提供者は、
前項の規定による開示の請求を受けたときは、
当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、
開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3項  第1項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、
当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者の名誉 又は 生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4項  開示関係役務提供者は、
第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、
故意 又は 重大な過失がある場合でなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、
この限りでない。

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