6色分け六法  >  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示に関する法律  > 条文別 > 第3条の2 (公職の候補者等に係る特例)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び 発信者情報の開示に関する法律    全条文     全編章
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(公職の候補者等に係る特例)
第3条の2   前条第2項の場合のほか、
特定電気通信役務提供者は、
特定電気通信による情報選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)
の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、
当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、

賠償の責めに任じない。
 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、 又は 当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等公職の候補者 又は 候補者届出政党公職選挙法第86条第1項 又は 第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。) 若しくは 衆議院名簿届出政党等同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。) 若しくは 参議院名簿届出政党等同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由 及び 当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から2日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から名誉侵害情報等 及び 名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等公職選挙法第142条の3第3項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項 又は 同法第142条の5第1項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器入出力装置を含む。の映像面に正しく表示されていないとき。
次条 (第4条(発信者情報の開示請求等))

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