6色分け六法
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び
発信者情報の開示に関する法律
> 条文別 > 第4条 (発信者情報の開示請求等)
★☆★未設定★☆★
(発信者情報の開示請求等)
第4条
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、
次の各号のいずれにも該当するときに限り、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、
当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる。
次の各号のいずれにも該当するときに限り、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、
当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる。
1
侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
2
当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2項
開示関係役務提供者は、
前項の規定による開示の請求を受けたときは、
当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、
開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
前項の規定による開示の請求を受けたときは、
当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、
開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3項
第1項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、
当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者の名誉 又は 生活の平穏を害する行為をしてはならない。
当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者の名誉 又は 生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4項
開示関係役務提供者は、
第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、
故意 又は 重大な過失がある場合でなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、
この限りでない。
第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、
故意 又は 重大な過失がある場合でなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、
この限りでない。