6色分け六法
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び
発信者情報の開示に関する法律
> 条文別 > 第3条 (損害賠償責任の制限)
★☆★未設定★☆★
(損害賠償責任の制限)
第3条
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、
これによって生じた損害については、
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときでなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、
この限りでない。
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、
これによって生じた損害については、
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときでなければ、
賠償の責めに任じない。
ただし、 当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、
この限りでない。
1
当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
2
当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2項
特定電気通信役務提供者は、
特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、
当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、
賠償の責めに任じない。
特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、
当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、
賠償の責めに任じない。
1
当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
2
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号 及び
第4条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利 及び
権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から7日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。