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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、
行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、

行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)    条文別へ
第2条  この法律において「行政機関」とは、
次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。) 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁 並びに 内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第39条 及び 第55条 並びに 宮内庁法第16条第2項の機関 並びに 内閣府設置法第40条 及び 第56条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第8条の2の施設等機関 及び 同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
2項  この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
3項  この法律において「保有個人情報」とは、
行政機関の職員が職務上作成し、 又は 取得した個人情報であって、
当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、
当該行政機関が保有しているものをいう。

ただし、 行政文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
4項  この法律において「個人情報ファイル」とは、
保有個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5項  この法律において個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

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