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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第2章 行政機関における個人情報の取扱い    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(個人情報の保有の制限等)    条文別へ
第3条  行政機関は、
個人情報を保有するに当たっては、
法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、
かつ、 その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2項  行政機関は、
前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)
の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。
3項  行政機関は、
利用目的を変更する場合には
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)    条文別へ
第4条   行政機関は、
本人から
直接書面
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第24条 及び 第55条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報
を取得する
ときは、

次に掲げる場合を除き、
あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために緊急に必要があるとき。
 利用目的を本人に明示することにより、本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体 又は 地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務 又は 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)    条文別へ
第5条   行政機関の長第2条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、
利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が
過去 又は 現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)    条文別へ
第6条  行政機関の長は、
保有個人情報の漏えい、
滅失 又は き損の防止
その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
(従事者の義務)    条文別へ
第7条   個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員 若しくは 職員であった者
又は 前条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者は、

その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に利用してはならない。
(利用 及び 提供の制限)    条文別へ
第8条  行政機関の長は、
法令に基づく場合を除き、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供してはならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供することができる。
ただし、 保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、 又は 提供することによって、
本人 又は 第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、

この限りでない。
 本人の同意があるとき、 又は 本人に提供するとき。
 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は 地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務 又は 業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、 かつ、 当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成 又は 学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3項  前項の規定は、
保有個人情報の利用 又は 提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4項  行政機関の長は、
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を
特定の部局 又は 機関に限るものとする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)    条文別へ
第9条   行政機関の長は、
前条第2項第3号 又は 第4号の規定に基づき、
保有個人情報を提供する場合において、
必要があると認めるときは、

保有個人情報の提供を受ける者に対し、
提供に係る個人情報について、
その利用の目的 若しくは 方法の制限その他必要な制限を付し、
又は その漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

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