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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(正確性の確保)
第5条   行政機関の長第2条第1項第4号 及び 第5号の政令で定める機関にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、
利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が
過去 又は 現在の事実と合致するよう努めなければならない。
次条 (第6条(安全確保の措置))

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