6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第5条 (正確性の確保)
(正確性の確保)
第5条
行政機関の長(第2条第1項第4号 及び
第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、
利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が
過去 又は 現在の事実と合致するよう努めなければならない。
利用目的の達成に必要な範囲内で、
保有個人情報が
過去 又は 現在の事実と合致するよう努めなければならない。