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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(安全確保の措置)
第6条  行政機関の長は、
保有個人情報の漏えい、
滅失 又は き損の防止
その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
次条 (第7条(従事者の義務))

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