6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第7条 (従事者の義務)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(従事者の義務)
第7条   個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員 若しくは 職員であった者
又は 前条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者は、

その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に利用してはならない。
次条 (第8条(利用 及び 提供の制限))

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