(利用 及び
提供の制限)
第8条
行政機関の長は、
法令に基づく場合を除き、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供してはならない。
法令に基づく場合を除き、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供してはならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供することができる。
ただし、 保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、 又は 提供することによって、
本人 又は 第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、
この限りでない。
行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、 又は 提供することができる。
ただし、 保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、 又は 提供することによって、
本人 又は 第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、
この限りでない。
1
本人の同意があるとき、 又は
本人に提供するとき。
2
行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
3
他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は
地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務 又は
業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、 かつ、
当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
4
前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成 又は
学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3項
前項の規定は、
保有個人情報の利用 又は 提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
保有個人情報の利用 又は 提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4項
行政機関の長は、
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を
特定の部局 又は 機関に限るものとする。
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を
特定の部局 又は 機関に限るものとする。