6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第9条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第9条
行政機関の長は、
前条第2項第3号 又は 第4号の規定に基づき、
保有個人情報を提供する場合において、
必要があると認めるときは、
保有個人情報の提供を受ける者に対し、
提供に係る個人情報について、
その利用の目的 若しくは 方法の制限その他必要な制限を付し、
又は その漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
前条第2項第3号 又は 第4号の規定に基づき、
保有個人情報を提供する場合において、
必要があると認めるときは、
保有個人情報の提供を受ける者に対し、
提供に係る個人情報について、
その利用の目的 若しくは 方法の制限その他必要な制限を付し、
又は その漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。