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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(利用目的の明示)
第4条   行政機関は、
本人から
直接書面
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第24条 及び 第55条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報
を取得する
ときは、

次に掲げる場合を除き、
あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために緊急に必要があるとき。
 利用目的を本人に明示することにより、本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体 又は 地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務 又は 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
次条 (第5条(正確性の確保))

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