6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第3条 (個人情報の保有の制限等)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第2章 行政機関における個人情報の取扱い    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(個人情報の保有の制限等)
第3条  行政機関は、
個人情報を保有するに当たっては、
法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、
かつ、 その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2項  行政機関は、
前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)
の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。
3項  行政機関は、
利用目的を変更する場合には
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
次条 (第4条(利用目的の明示))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト