6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第55条 (同前−1年以下の懲役B)
(同前−1年以下の懲役B)
第55条
行政機関の職員が
その職権を濫用して、
専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画 又は 電磁的記録を収集したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
その職権を濫用して、
専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画 又は 電磁的記録を収集したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。