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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第5章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(適用除外等)    条文別へ
第45条  前章の規定は、
刑事事件 若しくは 少年の保護事件に係る裁判、
検察官、検察事務官 若しくは 司法警察職員が行う処分、刑 若しくは 保護処分の執行、
更生緊急保護 又は 恩赦
に係る保有個人情報
当該裁判、処分 若しくは 執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者 又は 恩赦の上申があった者に係るものに限る。については、
適用しない。
2項  保有個人情報行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。のうち、
まだ分類その他の整理が行われていないもので、
同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため
その中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、

前章第4節を除く。の規定の適用については、
行政機関に保有されていないものとみなす。
(権限 又は 事務の委任)    条文別へ
第46条   行政機関の長は、
政令内閣の所轄の下に置かれる機関 及び 会計検査院にあっては当該機関の命令で定めるところにより、
前3章第10条 及び 前章第4節を除く。に定める権限 又は 事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)    条文別へ
第47条  行政機関の長は、
開示請求、訂正請求 又は 利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者が
それぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、
当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供
その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置
を講ずるものとする。
2項  総務大臣は、
この法律の円滑な運用を確保するため、
総合的な案内所を整備するものとする。
(苦情処理)    条文別へ
第48条   行政機関の長は、
行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行の状況の公表)    条文別へ
第49条  総務大臣は、
行政機関の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項  総務大臣は、
毎年度、
前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
(資料の提出 及び 説明の要求)    条文別へ
第50条   総務大臣は、
前条第1項に定めるもののほか、
この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
行政機関の長に対し、
行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、
資料の提出 及び 説明を求めることができる。
(意見の陳述)    条文別へ
第51条   総務大臣は、
この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
行政機関の長に対し、
行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。
(政令への委任)    条文別へ
第52条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。

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