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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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(政令への委任)
第52条
この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で
定める。
次条 (第53条(2年以下の懲役))
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