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(2年以下の懲役)
第53条   行政機関の職員 若しくは 職員であった者
又は 第6条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者が、

正当な理由がないのに、
個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル
その全部 又は 一部を複製し、 又は 加工したものを含む。を提供したときは、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
次条 (第54条(1年以下の懲役))

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