6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第53条 (2年以下の懲役)
(2年以下の懲役)
第53条
行政機関の職員 若しくは
職員であった者
又は 第6条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者が、
正当な理由がないのに、
個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部 又は 一部を複製し、 又は 加工したものを含む。)を提供したときは、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
又は 第6条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者が、
正当な理由がないのに、
個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部 又は 一部を複製し、 又は 加工したものを含む。)を提供したときは、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。