6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第54条 (1年以下の懲役)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(1年以下の懲役)
第54条   前条に規定する者が、
その業務に関して知り得た保有個人情報を自己 若しくは 第三者の不正な利益を図る目的で提供し、 又は 盗用したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
次条 (第55条(同前−1年以下の懲役B))

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