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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第6章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(2年以下の懲役)    条文別へ
第53条   行政機関の職員 若しくは 職員であった者
又は 第6条第2項の受託業務に従事している者 若しくは 従事していた者が、

正当な理由がないのに、
個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル
その全部 又は 一部を複製し、 又は 加工したものを含む。を提供したときは、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(1年以下の懲役)    条文別へ
第54条   前条に規定する者が、
その業務に関して知り得た保有個人情報を自己 若しくは 第三者の不正な利益を図る目的で提供し、 又は 盗用したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(同前−1年以下の懲役B)    条文別へ
第55条   行政機関の職員が
その職権を濫用して、
専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画 又は 電磁的記録を収集したときは、

1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(国外犯)    条文別へ
第56条   前3条の規定は、
日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(10万円以下の過料)    条文別へ
第57条   偽りその他不正の手段により、
開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、

10万円以下の過料に処する。

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