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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第57条 (10万円以下の過料)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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第6章 罰則
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(10万円以下の過料)
第57条
偽りその他不正の手段により、
開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、
10万円以下の過料に処する。
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