(権限 又は
事務の委任)
第46条
行政機関の長は、
政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び 会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、
前3章(第10条 及び 前章第4節を除く。)に定める権限 又は 事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。
政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び 会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、
前3章(第10条 及び 前章第4節を除く。)に定める権限 又は 事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。