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(権限 又は 事務の委任)
第46条   行政機関の長は、
政令内閣の所轄の下に置かれる機関 及び 会計検査院にあっては当該機関の命令で定めるところにより、
前3章第10条 及び 前章第4節を除く。に定める権限 又は 事務を
当該行政機関の職員に委任することができる。
次条 (第47条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等))

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