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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
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第5章 雑則
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(意見の陳述)
第51条
総務大臣は、
この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
行政機関の長に対し、
行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。
次条 (第52条(政令への委任))
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