(資料の提出 及び
説明の要求)
第50条
総務大臣は、
前条第1項に定めるもののほか、
この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
行政機関の長に対し、
行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、
資料の提出 及び 説明を求めることができる。
前条第1項に定めるもののほか、
この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
行政機関の長に対し、
行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、
資料の提出 及び 説明を求めることができる。