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(施行の状況の公表)
第49条  総務大臣は、
行政機関の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項  総務大臣は、
毎年度、
前項の報告を取りまとめ、
その概要を公表するものとする。
次条 (第50条(資料の提出 及び 説明の要求))

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