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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(適用除外等)
第45条  前章の規定は、
刑事事件 若しくは 少年の保護事件に係る裁判、
検察官、検察事務官 若しくは 司法警察職員が行う処分、刑 若しくは 保護処分の執行、
更生緊急保護 又は 恩赦
に係る保有個人情報
当該裁判、処分 若しくは 執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者 又は 恩赦の上申があった者に係るものに限る。については、
適用しない。
2項  保有個人情報行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。のうち、
まだ分類その他の整理が行われていないもので、
同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため
その中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、

前章第4節を除く。の規定の適用については、
行政機関に保有されていないものとみなす。
次条 (第46条(権限 又は 事務の委任))

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