(審査請求をすべき行政庁)
第4条
審査請求は、
法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
1
処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。) 又は
不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合 又は
処分庁等が主任の大臣 若しくは
宮内庁長官 若しくは
内閣府設置法第49条第1項 若しくは
第2項 若しくは
国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
2
宮内庁長官 又は
内閣府設置法第49条第1項 若しくは
第2項 若しくは
国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官 又は
当該庁の長
3
主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
4
前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁