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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(目的等)    条文別へ
第1条  この法律は、
行政庁の違法 又は 不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
国民の権利利益の救済を図るとともに、
行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2項  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)
に関する不服申立てについては、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
(処分についての審査請求)    条文別へ
第2条   行政庁の処分に不服がある者は、
第4条 及び 第5条第2項の定めるところにより、
審査請求をすることができる。
(不作為についての審査請求)    条文別へ
第3条   法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、
当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
行政庁の不作為
法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)
がある場合には、
次条の定めるところにより、
当該不作為についての審査請求をすることができる。
(審査請求をすべき行政庁)    条文別へ
第4条   審査請求は、
法律条例に基づく処分については条例に特別の定めがある場合を除くほか、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
 処分庁等処分をした行政庁(以下「処分庁」という。) 又は 不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合 又は 処分庁等が主任の大臣 若しくは 宮内庁長官 若しくは 内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 若しくは 国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
 宮内庁長官 又は 内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 若しくは 国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官 又は 当該庁の長
 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合前2号に掲げる場合を除く。 当該主任の大臣
 前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
(再調査の請求)    条文別へ
第5条  行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、

当該処分に不服がある者は、
処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、 当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、
この限りでない。
2項  前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、
当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、
審査請求をすることができない。
ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 当該処分につき再調査の請求をした日第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては当該不備を補正した日の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
(再審査請求)    条文別へ
第6条  行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、
当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、
再審査請求をすることができる。
2項  再審査請求は、
原裁決再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)
又は 当該処分(以下「原裁決等」という。)
を対象として、
前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
(適用除外)    条文別へ
第7条  次に掲げる処分 及び その不作為については、
第2条 及び 第3条の規定は、
適用しない。
 国会の両院 若しくは 一院 又は 議会の議決によってされる処分
 裁判所 若しくは 裁判官の裁判により、 又は 裁判の執行としてされる処分
 国会の両院 若しくは 一院 若しくは 議会の議決を経て、 又は これらの同意 若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分
 検査官会議で決すべきものとされている処分
 当事者間の法律関係を確認し、 又は 形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は 司法警察職員がする処分
 国税 又は 地方税の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員 又は 徴税吏員他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。がする処分 及び 金融商品取引の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。に基づいて証券取引等監視委員会、その職員当該法令においてその職員とみなされる者を含む。、財務局長 又は 財務支局長がする処分
 学校、講習所、訓練所 又は 研修所において、教育、講習、訓練 又は 研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは 幼児 若しくは これらの保護者、講習生、訓練生 又は 研修生に対してされる処分
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所 又は 婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
10  外国人の出入国 又は 帰化に関する処分
11  専ら人の学識技能に関する試験 又は 検定の結果についての処分
12  この法律に基づく処分第5章第1節第1款の規定に基づく処分を除く。)
2項  国の機関 又は 地方公共団体その他の公共団体 若しくは その機関に対する処分で、
これらの機関 又は 団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの
及び その不作為については、

この法律の規定は、
適用しない。
(特別の不服申立ての制度)    条文別へ
第8条   前条の規定は、
同条の規定により審査請求をすることができない処分 又は 不作為につき、
別に法令で当該処分 又は 不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。

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